既存住宅保証制度の適用を受ける住宅は、機構が別に定める「既存住宅保証登録基準」を満たすものであることが必要です。この基準に適合しているかどうかについて検査員は、【別表1】「既存住宅保証部位別登録基準」及び【別表2】「既存住宅保証防水補修基準」等により検査いたします。



既存住宅保証制度の利用に際しては、対象となる住宅検査をお受けいただくことが必要となります。 現場検査にあたっては、予め検査の主旨等を十分にご理解下さい。

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検査の実施にあたっては、計測の都合上、家具等の移動をお願いする場合がございます。検査員は、責任上原則として自ら家具の移動等をいたしませんのでご協力お願いいたします。


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検査は、屋内及び屋外について行いますが、原則として屋内及び屋外とも過半以上が目視及び計測できることが必要となりますので、下記の事項と併せてご留意下さい。

a) 外部の検査について:
  外部にあたっては、外周部の基礎及び壁が主な検査範囲となりますので、その周囲の荷物(自動車、バイク等を含む)は、出来るだけお片付け下さい。
b) 内部の検査について:
  内部にあたっては、床の傾斜、壁の傾斜、天井裏及び床下を主に検査しますので、なるべく室内の整理整頓をして下さいますようお願いします。
c) 天井裏の検査について:
  天井裏については、押入れの天井から検査を行うことが多い(押入れ天井の一部がはずれるようになっている)ので、予め点検口となる押入れの中身をお出しいただき、検査にお備え下さい。
d) 床下の検査について:
  独立した床下点検口がない場合は、床下収納庫から検査を行うことが多いので、予め床下収納庫から中身をお出しいただき、検査にお備え下さい。
※) 上記の留意事項に対して、居住者に十分なご対応をしていただけない場合は、検査を行わない場合があります。また、追加検査費用をいただく場合もありますのでご留意下さい。