住宅性能表示制度と既存住宅保証制度は
セットでの利用が便利です!

既存住宅保証制度(性能評価活用型)とは?
 通常、住宅性能表示制度と既存住宅保証制度を別々にお申し込みされると、申請書類や現場での検査など、それぞれの制度ごとに手続きが必要です。
 そこで、既存住宅保証制度(性能評価活用型)をご利用いただくと、表示制度と保証制度の同時申請による以下のメリットが受けられます。

メリット@ 1つの窓口で2制度を同時申請
メリットA 現地の検査は1回のみ
メリットB 申請書類を兼用
  1つの窓口で2つの制度を同時申請するため、書類作成や申請書の提出など手続きにかかる手間が軽減できます。
メリットC 現場検査申請料が不要
  両制度を別々に利用される場合には、それぞれに検査に関する申請料がかかりますが、同時申請により保証制度の現場検査申請料(32,550円税込)が不要となります。
※指定住宅性能評価機関に支払う性能評価の申請料が、若干高くなる場合があります。詳しくは申請される評価機関にお問い合わせ下さい。

関連ページはこちらをご覧ください。
保証内容についてはこちら
申請受付窓口(登録評価機関)はこちら


【既存住宅にかかる住宅性能表示制度とは】
住宅の品質確保の促進等に関する法律により、国が定めた制度の一つです。これを利用することで、既存住宅の現況等について、国土交通大臣が指定した第三者機関「指定住宅性能評価機関」による客観的な評価結果が得られます。


既存住宅保証制度と住宅性能表示制度をセットでの利用が便利です!
 

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